アポスティーユと日本の公文書の法定翻訳

7/19/20251 分読む

フランスでは、2024年2月7日付けデクレ(政令)2024−87号により、外国が発行する公文書(戸籍抄本、住民票、離婚証明書など)をフランスの官公庁(県庁や市・町・村役所など)に提出する場合はアポスティーユまたは公印確認が義務付けられています。

日本とフランスはハーグ条約加盟国なので、日本の官公庁が発行する公文書(戸籍謄本、婚姻証明書など)をフランスの官公庁に提出する場合、日本の外務省によるアポスティーユの付箋が必須となります(アポスティーユの取得方法についての詳細はこちらから)。

日本の外務省によるアポスティーユは英語です。

日本語の公文書はフランス語に法定翻訳してからフランスの官公庁に提出しなくてはなりませんが、

アポスティーユは英語でもフランス語に訳す法的義務は基本的にはありません。

フランスと日本は、認証不要条約(1961年10月5日付)を含むハーグ条約加盟国だからです。

フランスの官公庁の職員がアポスティーユの翻訳を要求する場合には、

ハーグ条約について説明したり、上司を呼んでもらうなどの対策をとることをお勧めします。

それでも、フランスの官公庁がアポスティーユの法定翻訳を要求し続ける場合には、

英語からフランス語に法定翻訳する資格のある翻訳家に依頼することになります。

英語からフランス語に法定翻訳する資格のある翻訳家に依頼する場合にはフランスの信頼できる

法定翻訳家協会UNETICAのウェブサイトで検索しましょう。

なお、アポスティーユの手続きは日本語の公文書を法定翻訳する前に行わなくてはならないのでご注意ください。